大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)2938 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人仙道兵太郎の上告趣意について。

原判決挙示のAに対する司法警察官の聴取書中の同人の供述記載並びに第一審第

二回公判調書中のBの供述記載及び医師C作成の診断書中の記載によれば、原判示

の被告人等が判示日時判示場所において右Bに対し判示の暴行を為し判示傷害を負

わせた犯罪事実認定を肯認することができるのである。そして、所論のAの第一審

公判廷における供述並びに被害者Bの供述は、原判決の採用しなかつたところであ

るから、これ等の証拠に基く無罪の所論は、原判決の事実誤認を主張するに帰し、

上告適法の理由として採用し難い。また、審理の範囲、限度は、事実審の裁量に属

するところであるばかりでなく、前述のごとく原判決挙示の証拠により原判示事実

認定を肯認することができるのであるから、原審には審理不尽の違法があるともい

えない。それ故、所論は採用し難い。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与。

昭和二七年一二月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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